2022年11月10日

東京美深会の規約

【東京美深会規約】

(名称及び事務所)

第1条 この会は東京美深会と称し事務所を、〒216-0011神奈川県川崎市宮前区犬蔵1−6−31 長井興業住宅資材株式会社内に置く 。

(目 的)

第2条 この会は、会員相互の親睦・交流・情報の交換を図ると共に、その共通する郷土愛のもとに、美深町の繁栄に寄与することを目的とする。

(会 員) 

第3条

1.この会は、東京都及びその周辺の地域に居住する美深出身者、又はかつて美深に居住したことのある者及び美深にゆかりのある者により構成する。
2.この会に入会又は脱会しようとする者は、この会の事務局に通知するものとする。

(事 業)

第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)会員相互の親睦・連絡・交流に関すること。
 (2)故郷美深の繁栄に寄与する活動。
 (3)その他、この会の目的達成に関すること。

(役員と職務)

第5条 

1.この会に次の役員を置く。
  会  長 1名 
  副会長 若干名 
  理 事 若干名
  監 事 2名

2.会長はこの会を代表し、会務を総括する。
3.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
4.理事は会長の命を受け、会務を分担処理する。
5.監事はこの会計、及び職務執行の状況を監査する。

(役員の選任及び任期)

第6条

1. 会長・副会長・理事及び監事は、総会において選任する。
2.役員の任期は2年とする。
   ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は再任することができる。

(会 議)

第7条 

1.この会議は総会及び役員会とする。
2.総会及び役員会は、会長が招集する。
3.総会は毎年1回これを開催し、この会の事業計画、収支予算及び運営に関わる重要事項を審議する。
4.役員会は会長が会の事業推進上必要と認めたとき、これを開催する。

(会 計)

第8条 

1. この会の事業を行うため、必要な経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
2.会員は別に定める会費を納めるものとし、会費の金額は総会の承認を得て決定する。
3.この会の会計年度は、総会から次期総会までとする。

(顧問・相談役)

第9条 

1. この会に顧問及び相談役を置くことができる。
2. 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ又は意見を述べることができる。

(事 務 局)

第10条

1. この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 会長は、理事の中から事務局長を指名することができる。
3. 会長は、必要に応じ事務局次長、その他事務局員を委嘱することができる。

(役員会等への委任)

第11条 

1. 役員会は、この規約に定めるもののほか、この会の運営に関する必要事項について定めることができる。
2.前項にさだめるもののほか必要な事項は、会長が定めることができる。(附則)

<付則>

1.この規約は、総会において承認を受けた日(平成元年12月23日)から施行される。 
2.平成22年10月23日 一部改正・施行
3.平成28年10月22日 一部改正・施行

posted by tokyobifuka at 14:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 東京美深会の会則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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